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U.退職
●雇用保険
1.3か月の給付制限
ポイント1.正当な理由の退職理由がないと
正当な理由がなく、自己都合により退職した場合には、待期期間が経過しても3か
月の間、失業給付が支給されません。
この期間を給付制限期間といいます。
正当な理由がないのに勝手に退職したのだから、次の就職先や当分の生活費につ
いては十分考慮しているはずであり、そこまで国が面倒みる必要はないと考えてい
るからでしょう。
なお、懲戒解雇も給付制限の対象になります。
ポイント2.退職でも特定受給資格者扱いになる
自己の判断により退職した場合であっても、その離職理由がいわゆる会社都合によ
るものであれば、解雇と同様に特定受給資格者扱いになる可能性があります。
例えば次のような判断基準があります。
・労働契約の締結に際し明示された労働条件が著しく相違
・賃金の額の3分の1を超える額が支払い期日までに支払われなかった月が引き続
き2か月以上になったこと
・離職の直前3か月間に連続して労働基準法に定める基準に規定する時間(各月45
)こ超える時間外労働が行われたため
その他の詳細は、厚生労働省のホームページから ⇒ 
ポイント3.離職票には安易にサインをしない
離職票には、離職者が離職理由を確認したり、異議を主張できる欄があります。
決して白紙離職票にサインをしてはいけません。
離職理由欄は○印を付し、その具体的事情を記載するだけですから、給与計算が終
了していなくても、必ず事業主が記載した後にサインをし、かつ、事業主の離職理由に
納得いかない場合は、異議ありとしましょう。
事前に特定受給資格者の基準を確認することをおすすめします。
2.加入していないとき
ポイント1.まずは事業主に加入を催促をしてみる
やはり最初は、会社の社長あるいは担当者に加入をお願いすることです。
意外と加入義務があることを知らない事業主等が多くいます。
強制加入なのに「お願い」はないだろうと思われるかもしれませんが、加入しろと
主張するより、加入をお願いしますとした方が、加入手続きをしてくれる可能性が
高いと思います。
ポイント2.労働者側からでも手続きができる
会社が加入の手続きをしてくれないとしても諦めてはいけません。
雇用保険は、労働者自身がハローワークに対し被保険者資格の確認請求がで
きるのです。
簡単に言えば、自分で加入手続きができるのです。
しかし、資格取得日として遡れるのは、2年までです。
たとえ資格取得日が、5年前だとしても時効により2年前となってしまうのです。
これにより本来の受給日数が受給できない場合には、その不足日数分を会社
に請求することだって可能です。
ポイント3.労働者の支払う保険料はどうなる
2年間も遡って加入すると雇用保険料の支払いが心配になるでしょう。
いくら社会保険料に比べ低額だといっても、2年間も遡れば数万になってしまい
ます。
でもご安心してください。
保険料は負担する必要はありません。
何故なら、雇用保険の保険料は給与の支給毎に控除すべきものであり、給与支
給の際に控除しなかったものを遡及して、負担する必要はありません。
もちろん、自主的に負担しても構いません。
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