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解雇・退職NAVI
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  (免責事項)
  当サイトは、解雇・退職のルールを社長さんや従業員の方々に知っていただき、トラブルの解決・防止の参考になることを願って
  おります。
  なお、掲載している内容については万全を期しているつもりですが、個人的な見解が多くありますので、行動や判断にあたっては
  最寄の労働基準監督署などの行政機関に確認の上、自己の責任によりお願いいたします。
  万が一、何らかの不利益が生じても当サイトは一切の責任を負いません。

目 次

T.解雇


 ●解雇のルール
  1.解雇とは
  2.法律上の定め
  3.解雇の理由
  4.解雇権の濫用

 ●解雇を受け入れる
  1.解雇予告制度
  2.解雇理由の確認

 ●不当解雇で争う
  1.相談・解決機関
  2.地位保全と仮処分

 ●雇用保険
  1.受給日数
  2.加入していないとき

 ●健康保険
  1.退職後の給付
  2.加入していないとき

 ●倒産による解雇
  1.未払賃金立替制度


U.退職

 ●退職のルール
  1.法律上の定め
  2.退職金・ボーナス

 ●年次有給休暇
  1.未消化年休の取得
  2.年休の買上げ

 ●雇用保険
  1.3か月の給付制限
  2.加入していないとき

 ●健康保険
  1.退職後の給付
  2.加入していないとき


V.契約社員等

 ●損害賠償
  1.契約途中の解雇
  2.契約途中の退職

 ●雇止め
  1.雇止めのルール
  2.解雇予告制度


U.退職

 ●年次有給休暇 


  1.未消化年休の取得

    
ポイント1.年次有給休暇の基本

     年次有給休暇は、一定の条件を満たした労働者が当然に行使できるものであり、許可
     やその理由を必要とするものではありません。
     多くの会社が基本的に認識誤りがあるようです。

     また、年次有給休暇は暦日単位で付与するものであり、労働基準法の条文から考え
     れば継続して与えるべきものとも解釈できます。
          
    
ポイント2.会社に認められるのは時季変更権のみ

     退職届と年次有給休暇の取得を同時に提出された場合、会社はこれを認めざるを得
     ないでしょう。
     
     会社に認められている権利は、時季変更権だけです。
     つまり、年次有給休暇を与える与えないの権利は一切なく、その取得日が業務の都合
     上必要がある場合に限り、別な日に与えることが認められるだけです。

     結局、変更できる別の時季がなければ、時季変更権が行使できないのです。 
               
    ポイント3.計画付与や取得しやすい環境づくり

     退職の意思表示と同時に未消化の年次有給休暇がなぜ問題視されるかと言えば、原
     因は多くの場合会社側にあります。
     
     つまり、年次有給休暇を計画的に付与したり、取得しやすい環境づくりをしなかったこと
     に問題があります。
     日本の社会は、年次有給休暇を取得することを「悪」と考える傾向にあります。

  2.年休の買い上げ

    
ポイント1.年次有給休暇の買い上げ予約は違法

     未消化の年次有給休暇を買い上げ予約をすることは、違法です。
     退職予定者から年次有給休暇が請求され、困った会社は年次有給休暇を取得しない
     代わりに未消化の年次有給休暇の買い上げを約束する場合があります。

     労働者にとっては、有利な条件とも言えるのですが、年次有給休暇の取得を抑制する
     行為ですので、法律違反になります。

    
ポイント2.取得できなかった年次休暇の保障はOK

     在職中に年次有給休暇の買い上げを約束することは違法行為ですが、退職後に現に
     残った未消化の年次有給休暇に対し保障することは、違法ではありません。

     これは、退職と同時に年次有給休暇を取得する権利も、年次有給休暇に対して賃金を
     支給しなければならない義務も消滅します。
     よって、労働者にとって有利なことですから問題ないのです。

    ポイント3.どんな制度なら違法にならないか

     違法ではないと断言はできませんが、年次有給休暇を買い上げる約束をするのではな
     く、万が一、未消化の年次有給が生じた場合に保障をしますよなら、決して買い上げを
     約束はしていません。

     これが退職者全員について、年次有給休暇の請求の有無に関わらず、同様の取扱い
     をしているのであれば、問題はないでしょう。

      
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