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T.解雇
●倒産による解雇
1.未払賃金の立替払制度
ポイント1.賃金は一般債権より優先される
会社の経営が破綻した場合、賃金・退職金は他の一般債権より先取特権が認め
られています。
簡単に言えば、経営が破綻したとしても全く現金や債権がない訳ではありません。
そこで、この現金や債権は、買掛金や未払金より優先して賃金や退職金に充てる
ことになります。
しかし、現実的には税金や社会保険料に比べると優先順位が低くなり、資産、債権
は既に差し押さえられていることが多くあり、賃金を確保することは困難です。
ポイント2.国の立替払い制度
国の救済措置として「未払賃金の立替払い制度」があります。
会社が法律上の倒産(破産宣告、更正手続きの開始決定など)した場合だけでなく、
労働基準監督署長が事実上倒産状態にあると認めた場合、独立行政法人労働者
健康福祉機構(旧労働福祉事業団)が、未払い賃金の一定部分を立替払いする制度
です。
立替払いされる金額は、定期給与と退職金が対象でいわゆるボーナスは対象外で、
原則として80%まで支給されます。
また、退職時の年齢に応じた上限があります。
ポイント3.未払い賃金を証明できるものが必要
法律上の倒産の場合には、破産管財人などが未払い賃金について、証明してくれます
が、事実上倒産で社長が夜逃げした場合、未払い賃金を証明できる資料を確保する必
要があります。
証明できるものがなければ、最悪のケースも予想されます。
資料としては、給与明細書、タイムカード、出勤簿、就業規則などが考えられます。
ポイント4.立替払いされる金額と対象
立替払いされる金額は、退職日の6か月前の日から立替払い請求の日の前日までに
支払い期限が到達している賃金と退職手当のうち未払いのものです。
また、立替払いされる金額は、年齢毎に下記の表のような上限があります。
ポイント5.中小企業の事実上の倒産の認定は一人でOK
事実上の倒産の認定は、従業員(退職者含む)の誰か1人が認定を受ければOKです。
ただし、退職した日の翌日から起算して6か月以内に申請書を提出する必要がありま
すので注意が必要です。
ポイント6.立替金は、返還しなくてもよい
労働者健康福祉機構が立替払いしたときは、その金額に相当する金額について、立替
払いを受けた労働者の賃金債権を代位取得します。
つまり、労働者健康福祉機構が裁判所、管財人あるいは事業主に対して弁済請求がで
きるのです。
ポイント7.未払いの賃金があっても倒産していないとダメ
未払い賃金があっても会社が営業していれば、対象外です。
事業主に催促しても解決しないのであれば、労働基準監督署に労働基準法違反として
申告してみましょう。
賃金の不払いは法律違反です。
労働基準監督官により事実確認がなされ、適切な処理してくれるはずです。
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