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解雇・退職NAVI
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  (免責事項)
  当サイトは、解雇・退職のルールを社長さんや従業員の方々に知っていただき、トラブルの解決・防止の参考になることを願って
  おります。
  なお、掲載している内容については万全を期しているつもりですが、個人的な見解が多くありますので、行動や判断にあたっては
  最寄の労働基準監督署などの行政機関に確認の上、自己の責任によりお願いいたします。
  万が一、何らかの不利益が生じても当サイトは一切の責任を負いません。
目 次

T.解雇


 ●解雇のルール
  1.解雇とは
  2.法律上の定め
  3.解雇の理由
  4.解雇権の濫用

 ●解雇を受け入れる
  1.解雇予告制度
  2.解雇理由の確認

 ●不当解雇で争う
  1.相談・解決機関
  2.地位保全と仮処分

 ●雇用保険
  1.受給日数
  2.加入していないとき

 ●健康保険
  1.退職後の給付
  2.加入していないとき

 ●倒産による解雇
  1.未払賃金立替制度


U.退職

 ●退職のルール
  1.法律上の定め
  2.退職金・ボーナス

 ●年次有給休暇
  1.未消化年休の取得
  2.年休の買上げ

 ●雇用保険
  1.3か月の給付制限
  2.加入していないとき

 ●健康保険
  1.退職後の給付
  2.加入していないとき


V.契約社員等

 ●損害賠償
  1.契約途中の解雇
  2.契約途中の退職

 ●雇止め
  1.雇止めのルール
  2.解雇予告制度


T.解雇

 ●雇用保険 


  1.受給日数

    
ポイント1.給付される日数は、自己都合退職より多い

     解雇された方は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(いわゆる懲戒
     解雇)以外であれば、給付日数は自己都合退職者に比べ優遇されています。
     再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職したからという理由です。

     給付日数の詳細は、厚生労働省のホームページから  ⇒  
     
    
ポイント2.給付制限期間はなし

     求人の申込みを行い、受給資格決定日から7日間の待期期間を経過すれば、
     支給開始となります。
     なお実際に支給されるのは、4週間毎の認定日後ですので約1か月後です。

     参考までですが、正当な理由がなく自己の都合により離職した者、自己の責め
     に帰すべき重大な理由による解雇された者は、7日間の待期期間にプラス3か
     月の給付制限期間となり、この間失業給付は支給されません。

    ポイント3.再就職するときのプラス材料

     解雇された方は、再就職時のことを心配して、解雇ではなく単に退職と履歴書に
     書いているかもしれません。
     解雇も退職には間違いありません。
     でも、前職は解雇だと明記すれば就職に有利なことがあります。

     それは助成金です。
     非自発的離職者を採用した使用者に支給される助成金(当然条件はあります)が、
     用意されています。
      

  
2.加入していないとき

    ポイント1.まずは事業主に加入を催促をしてみる

     やはり最初は、会社の社長あるいは担当者に加入をお願いすることです。
     意外と加入義務があることを知らない事業主等が多くいます。
     強制加入なのに「お願い」はないだろうと思われるかもしれませんが、加入しろと
     主張するより、加入をお願いしますとした方が、加入手続きをしてくれる可能性が
     高いと思います。

    
ポイント2.労働者側からでも手続きができる

     会社が加入の手続きをしてくれないとしても諦めてはいけません。
     雇用保険は、労働者自身がハローワークに対し被保険者資格の確認請求がで
     きるのです。
     簡単に言えば、自分で加入手続きができるのです。

     しかし、資格取得日として遡れるのは、2年までです。
     たとえ資格取得日が、5年前だとしても時効により2年前となってしまうのです。
     これにより本来の受給日数が受給できない場合には、その不足日数分を会社
     に請求することだって可能です。

    
ポイント3.労働者の支払う保険料はどうなる

     2年間も遡って加入すると雇用保険料の支払いが心配になるでしょう。
     いくら社会保険料に比べ低額だといっても、2年間も遡れば数万になってしまい
     ます。

     でもご安心してください。
     保険料は負担する必要はありません。
     何故なら、雇用保険の保険料は給与の支給毎に控除すべきものであり、給与支
     給の際に控除しなかったものを遡及して、負担する必要はありません。

     もちろん、自主的に負担しても構いません。

     
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