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T.解雇
●不当解雇で争う
1.相談・解決機関
ポイント1.労働基準監督署は解雇が有効かどうか判断してくれない
労働基準法第18条第2項に、解雇無効の条文が定められているものの、労働
基準監督署は、相談にはのってくれますが、解雇が有効かどうかの判断はして
くれません。
労働基準監督署は、解雇予告がされているか、解雇予告手当が支給されている
かどうかなど、大概事務的なもののチェックに留まります。
ポイント2.都道府県の労働相談窓口の利用(無料)
これは、都道府県により対応が全然違います。
東京都であれば、労政事務所が労働問題の相談、労使紛争解決のためのあっ
せんをしてくれます。
ただし、あくまで自主的な解決に向けての手助けになりますので、強制力がなく
あっせんには従う義務はありません。
ポイント3.個別労働紛争解決制度の利用(無料)
○総合労働相談コーナー
都道府県労働局、労働基準監督署内には、総合労働相談コーナーが設置され
おり、労働問題の相談に当たり、必要に応じ次の機関を紹介したりします。
ワンストップサービスと言いつつ、行政機関による対応の差が気になります。
なお、明らかな労働基準法違反、男女雇用機会均等法に関すること、既に訴訟
になっているものなどは対象外です。
○都道府県労働局長による助言・指導・監督
解雇などの紛争を解決するために援助を求めることにより、都道府県労働局長
は、助言や指導をすることにより、自主的な解決を図るものです。
要するに労使だけでは解決が困難でも、行政機関から助言などがあれば、お互
いに譲歩でき、合意により解決が期待できます。
○紛争調整委員会によるあっせん
紛争当事者の間に労働問題の専門家である弁護士、大学教授、社会保険労務
士などの第三者が入り、具体的なあっせん案を示すなど話し合いにより、自主的
・円満解決を目指します。
あっせん案にも強制力がなく、必ず従う義務はありません。
ポイント4.地方労働委員会の利用
労働組合に加入していなくても、個別的労使紛争解決サービスによるあっせんを
受けることができます。
あっせん員は原則として、公益代表、労働者代表、使用者代表の三者で構成して
います。
ポイント5.労働組合の利用
会社に労働組合があれば会社の労働組合を、会社に労働組合がなければ、個人
でも加入できる「合同組合」や「ユニオン」に加入し、団体交渉の申し入れをするこ
とができます。
社外組合ということで、正当な理由がなく団体交渉を拒否すれば不当労働行為に
該当することとなります。
ポイント6.弁護士仲裁センターの利用
弁護士会の仲裁センターは、早く、安く、公正に解決することを目的とした民間の紛
争解決機関です。
弁護士が仲裁人となることで、話し合いによる和解のあっせん、仲裁判断による解決
を図ります。
ポイント7.社会保険労務士の利用
社会保険労務士は、社会保険や労働保険の手続きをするだけではありません。
労働問題の専門家として、相談に応じアドバイスをしたり、あっせんの代理人として
紛争解決のお手伝いもします。
当事務所でも相談に応じておりますし、あっせん代理も行います。
まずは無料相談にて、お気軽にご相談ください。
当事務所への相談・依頼 ⇒ こちら
2.地位保全と仮処分
ポイント1.解雇無効とし争う前提として
過去の解雇事件の判例を見ると、解雇の理由があっても、それに至った経緯、使用
者側の責任などから、解雇無効と判断されるケースが多くあります。
しかしながら、判決が出るまでは相当の期間を要します。
これでは、せっかく勝訴しても経済的に破綻してしまいます。
ポイント2.地位保全と賃金仮払いのための仮処分
これは、まず解雇された労働者が守ってもらうべき権利(被保全権利)を有しており、
その権利の救済として本裁判の判決を待っているのでは間に合わず、緊急に救済
措置がなければ権利を守れない状況(保全の必要性)があることが必要です。
解雇された労働者は、解雇という事実により無収入になる危険性があります。
これを回避するため、書類による審査と双方の言い分を聞く尋問を経て、処分が決定
されますが、本裁判と違い迅速に対応するためやり方は裁判官に任されています。
ポイント3.労働者の主張が認められれば
仮処分に決定は、通常2〜3か月程度で出ます。
労働者の主張が認められれば、「解雇は無効とし、賃金を支払うこと」との決定が出さ
れ、この時点から雇用関係は継続します。
ポイント4、処分に不服があれば
仮処分の決定に不服があれば、本裁判になりますが、その場合であっても仮処分の
決定は、本裁判の判決がでるまで有効です。
もし従わない場合には、強制執行もできます。
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