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T.解雇
●解雇を受け入れる
1.解雇予告制度
ポイント1.解雇は30日以上前に予告する
労働者を解雇しようとするときは、少なくとも30日以上前に解雇の予告を必要と
する。
解雇の予告は口頭でも効力はありますが、就業規則の適用条項並びにその適
用理由を付して文書で交付することが望ましい。
ポイント2.即日解雇は、30日分以上の解雇予告手当を支払う
労働者を即日解雇する場合は、30日分以上の平均賃金(いわゆる解雇予告手
当)を支払わなければ、解雇は30日を経過するまで無効である。
なお、10日後の解雇予告ならば、その解雇日に20日分以上の解雇予告手当を
支払うことになります。
ポイント3.解雇予告手当の節約方法
解雇予告と同時に、労働者に休業を命ずることができます。
この場合、会社都合の理由ですから、100分の60以上の休業手当を支払う必
要があるものの、即日解雇の解雇予告手当と比べて会社の負担が少なくて済
みます。
ただし、労働基準法違反ではありませんが、民法により労働者は、使用者に責
任のある理由により働けない場合、反対給付である賃金を受ける権利を失わな
いと規定されていますので、法律を熟知している方であれば、この法律を根拠に
不足分を請求される可能性はあります。
ポイント4.解雇予告制度の適用除外
解雇予告制度は、パートタイマーやアルバイトでも適用されますが、以下の場
合は適用除外となります。
@労働基準監督署長の認定
(懲戒解雇、天災事変により事業継続が不可能の場合)
A日々雇い入れられる者
(1か月を超えれば、解雇予告制度が適用)
B2か月以内の期間を定める者
(所定の期間を超えれば、解雇予告制度が適用)
C季節的業務に4か月以内の期間を定める者
(所定の期間を超えれば、解雇予告制度が適用)
D試用期間中者
(14日を超えれば、解雇予告制度が適用)
ポイント5.懲戒解雇による即日解雇は、解雇予告手当を支払う必要もあり
就業規則に定めにより、懲戒解雇として即日解雇は可能です。
しかし、労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けない限り、解雇予告制度
は適用されますので、解雇予告手当の支払が必要です。
ポイント6.解雇予告手当を支払わない場合、支払いが2倍になるかも
解雇予告手当を支払われないため、民事訴訟に発展すれば裁判所は、本来の
解雇予告手当と同額の「付加金」の支払いを命じることができます。
つまり解雇予告手当の金額が2倍になる可能性があるのです。
ポイント7.パートの解雇予告手当は、1か月働くより多くなるかも
解雇予告手当の日額は、平均賃金の単価を使用します。
この平均賃金は、原則として3か月以内に支払われた賃金総額をその3か月間
の暦日数で割って求めます。
ただし、賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日から3か月を起算し、算
出します。
また、平均賃金を正確に算出するために、休業期間の期間や使用期間の日数
と賃金は控除することとなり、賞与のような一時金も除きます。
平均賃金の算出の特例として、最低保障が60%となっています。
これは、休日や欠勤が多ければ原則で計算すれば、平均賃金は低くなってしま
いますので、3か月の賃金総額を実労働日数で割り、それに60%をかけます。
この額と原則の額の高い方が、適用されます。
これにより計算すると、週3日程度しか働いていないパート・アルバイトは、通常
どおりに働いた30日より、解雇予告手当が多くなることがあります。
2.解雇理由の確認
ポイント1.解雇予告期間中に解雇理由の証明書が請求ができる
解雇予告時に、その理由の説明がなければ労働者としては、当然として納得で
きないことでしょう。
労働基準法第22条第2項の定めにより、解雇予告日から解雇日までの間に解
雇の理由について証明書を請求することができ、使用者はこれを拒むことはでき
ず、遅滞なく交付することになります。
ポイント2.解雇後も退職に関する証明書が請求できる
解雇後であっても、試用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は
退職の事由(解雇の場合は解雇の理由を含む)に関する証明書を請求すること
ができ、使用者はこれを拒むことができず、遅滞なく交付することになります。
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