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解雇・退職NAVI
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  (免責事項)
  当サイトは、解雇・退職のルールを社長さんや従業員の方々に知っていただき、トラブルの解決・防止の参考になることを願って
  おります。
  なお、掲載している内容については万全を期しているつもりですが、個人的な見解が多くありますので、行動や判断にあたっては
  最寄の労働基準監督署などの行政機関に確認の上、自己の責任によりお願いいたします。
  万が一、何らかの不利益が生じても当サイトは一切の責任を負いません。

目 次

T.解雇


 ●解雇のルール
  1.解雇とは
  2.法律上の定め
  3.解雇の理由
  4.解雇権の濫用

 ●解雇を受け入れる
  1.解雇予告制度
  2.解雇理由の確認

 ●不当解雇で争う
  1.相談・解決機関
  2.地位保全と仮処分

 ●雇用保険
  1.受給日数
  2.加入していないとき

 ●健康保険
  1.退職後の給付
  2.加入していないとき

 ●倒産による解雇
  1.未払賃金立替制度


U.退職

 ●退職のルール
  1.法律上の定め
  2.退職金・ボーナス

 ●年次有給休暇
  1.未消化年休の取得
  2.年休の買上げ

 ●雇用保険
  1.3か月の給付制限
  2.加入していないとき

 ●健康保険
  1.退職後の給付
  2.加入していないとき


V.契約社員等

 ●損害賠償
  1.契約途中の解雇
  2.契約途中の退職

 ●雇止め
  1.雇止めのルール
  2.解雇予告制度


T.解雇

 ●解雇を受け入れる 


  1.解雇予告制度

    
ポイント1.解雇は30日以上前に予告する

     労働者を解雇しようとするときは、少なくとも30日以上前に解雇の予告を必要と
     する。
     解雇の予告は口頭でも効力はありますが、就業規則の適用条項並びにその適
     用理由を付して文書で交付することが望ましい。

    
ポイント2.即日解雇は、30日分以上の解雇予告手当を支払う
     
     労働者を即日解雇する場合は、30日分以上の平均賃金(いわゆる解雇予告手
     当)を支払わなければ、解雇は30日を経過するまで無効である。
     なお、10日後の解雇予告ならば、その解雇日に20日分以上の解雇予告手当を
     支払うことになります。

    
ポイント3.解雇予告手当の節約方法

     解雇予告と同時に、労働者に休業を命ずることができます。
     この場合、会社都合の理由ですから、100分の60以上の休業手当を支払う必
     要があるものの、即日解雇の解雇予告手当と比べて会社の負担が少なくて済
     みます。

     ただし、労働基準法違反ではありませんが、民法により労働者は、使用者に責
     任のある理由により働けない場合、反対給付である賃金を受ける権利を失わな
     いと規定されていますので、法律を熟知している方であれば、この法律を根拠に
     不足分を請求される可能性はあります。

    
ポイント4.解雇予告制度の適用除外
    
     
解雇予告制度は、パートタイマーやアルバイトでも適用されますが、以下の場
     合は適用除外となります。
       @労働基準監督署長の認定
         (懲戒解雇、天災事変により事業継続が不可能の場合)
       A日々雇い入れられる者
         (1か月を超えれば、解雇予告制度が適用)
       B2か月以内の期間を定める者
         (所定の期間を超えれば、解雇予告制度が適用) 
       C季節的業務に4か月以内の期間を定める者
         (所定の期間を超えれば、解雇予告制度が適用)
       D試用期間中者
         (14日を超えれば、解雇予告制度が適用)

    
ポイント5.懲戒解雇による即日解雇は、解雇予告手当を支払う必要もあり

     
就業規則に定めにより、懲戒解雇として即日解雇は可能です。
     しかし、労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けない限り、解雇予告制度
     は適用されますので、解雇予告手当の支払が必要です。

    
ポイント6.解雇予告手当を支払わない場合、支払いが2倍になるかも

     
解雇予告手当を支払われないため、民事訴訟に発展すれば裁判所は、本来の
     解雇予告手当と同額の「付加金」の支払いを命じることができます。
     つまり解雇予告手当の金額が2倍になる可能性があるのです。

    
ポイント7.パートの解雇予告手当は、1か月働くより多くなるかも

     解雇予告手当の日額は、平均賃金の単価を使用します。
     この平均賃金は、原則として3か月以内に支払われた賃金総額をその3か月間
     の暦日数で割って求めます。
     ただし、賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日から3か月を起算し、算
     出します。
     
     また、平均賃金を正確に算出するために、休業期間の期間や使用期間の日数
     と賃金は控除することとなり、賞与のような一時金も除きます。

     平均賃金の算出の特例として、最低保障が60%となっています。
     これは、休日や欠勤が多ければ原則で計算すれば、平均賃金は低くなってしま
     いますので、3か月の賃金総額を実労働日数で割り、それに60%をかけます。

     この額と原則の額の高い方が、適用されます。
     これにより計算すると、週3日程度しか働いていないパート・アルバイトは、通常
     どおりに働いた30日より、解雇予告手当が多くなることがあります。


 
 2.解雇理由の確認

 
   ポイント1.解雇予告期間中に解雇理由の証明書が請求ができる

     解雇予告時に、その理由の説明がなければ労働者としては、当然として納得で
     きないことでしょう。
     労働基準法第22条第2項の定めにより、解雇予告日から解雇日までの間に解
     雇の理由について証明書を請求することができ、使用者はこれを拒むことはでき
     ず、遅滞なく交付することになります。

  
  ポイント2.解雇後も退職に関する証明書が請求できる

     解雇後であっても、試用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は
     退職の事由(解雇の場合は解雇の理由を含む)に関する証明書を請求すること
     ができ、使用者はこれを拒むことができず、遅滞なく交付することになります。


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